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外国人材の​採用を​支援する在留資格の​基礎と、​エージェントが​踏んではいけない線

業界・制度 2026.09.07
この記事の要点

外国人材の支援で最も重要なのは、「働けるかどうか」は国籍ではなく在留資格で決まるという理解です。そして在留資格は職務内容と結びついている。同じ人でも、任される仕事によって就労できるかが変わります。

※本記事は一般的な制度の解説であり、個別の事案に対する法的助言ではありません。判断に迷う場面では、社会保険労務士・弁護士・行政書士などの専門家、または所管の行政機関にご確認ください(2026年9月時点の情報に基づきます)。

  • 就労の可否は在留資格で決まる。中心となるのは「技術・人文知識・国際業務」で、職務内容との関連性が要件になる。
  • 転職時には契約機関に関する届出が必要。加えて就労資格証明書の取得で、転職後の適法性を事前に確認できる。
  • 職業安定法は国籍を理由とする差別的取扱いを禁止している。求人の受付段階での対応にも注意が必要。

在留資格という前提|​国籍ではなく資格で決まる

外国人材の支援を始めるとき、最初に理解すべき原則があります。日本で就労できるかどうかは、国籍ではなく在留資格によって決まります。

在留資格は大きく、①就労が認められる資格(技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理、高度専門職など)②就労に制限のない資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者など)③原則として就労が認められない資格(留学、家族滞在など。ただし資格外活動許可により一定時間の就労が可能)に分かれます。

中途採用で最も多く関わるのが「技術・人文知識・国際業務」です。エンジニア、マーケティング、経理、翻訳・通訳などのホワイトカラー職が該当します。

この資格の重要な特徴が、職務内容との関連性が求められることです。本人の学歴・専攻や実務経験と、従事する業務に関連性がなければ許可されません。つまり同じ人でも、任される仕事によって就労の可否が変わります。

区分代表的な在留資格就労の可否
就労が認められる技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理、高度専門職資格に対応する範囲で可能
就労に制限がない永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者職種の制限なし
原則就労できない留学、家族滞在資格外活動許可により一定範囲で可能
特定分野特定技能、技能実習対象分野・業務が限定される

転職時に​必要な手続き

在職中の外国人材が転職する場合、いくつかの手続きが必要になります。

①契約機関に関する届出。所属機関(勤務先)が変わった場合、原則として14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る必要があります。本人が行う手続きですが、忘れられやすいためエージェントがリマインドする価値があります。

②就労資格証明書の取得(任意だが推奨)。転職先での職務内容が、現在の在留資格の活動に該当するかを事前に確認できる制度です。取得は義務ではありませんが、これがあると次回の在留期間更新時の審査がスムーズになり、企業側の安心材料にもなります。

③在留期間の更新。在留期限が近い場合は更新が必要です。転職直後の更新は、新しい職務内容での審査になるため、就労資格証明書を取得しておくと有利に働きます。

重要なのがタイミングの設計です。在留期限が数か月後に迫っている候補者の場合、内定から入社までのスケジュールが期限に間に合うかを必ず確認します。ここを見落とすと、内定が出ても入社できない事態が起こり得ます。

← 図は横にスクロールできます →
内定前 職務内容と在留資格の適合を確認 内定後 就労資格証明書の取得を検討 退職・入社時 契約機関に関する届出(14日以内) 在留期限前 在留期間の更新申請
在留期限とスケジュールの整合が最大の論点

エージェントが​踏んではいけない線

この領域には、法令上の明確な制約があります。

①国籍を理由とする差別的取扱いの禁止。職業安定法は、人種、国籍、信条、性別、社会的身分などを理由とする差別的取扱いを禁止しています。企業から「日本人のみ」という条件で求人を受けることは、この規定に照らして問題となり得ます。求人受付の段階で、本当に必要な要件は何か(例:日本語での高度な折衝が必要、など職務上の合理的な必要性)を確認し、国籍ではなく必要な能力の要件に置き換える対話が必要です。

②在留資格の判断を代行しない。就労の可否は最終的に出入国在留管理庁が判断します。エージェントが「この職務なら大丈夫です」と断定することは避け、就労資格証明書の取得や行政書士への相談を案内するのが適切です。申請取次は資格を持つ行政書士等が行う業務です。

③不法就労助長のリスク。在留資格を確認せずに就労させると、企業側が不法就労助長罪に問われる可能性があります。エージェントも、在留カードの確認を企業に促す立場にあります。

支援の実務|何を​確認し、何を​伝えるか

実務として押さえるべき点を整理します。

候補者に確認すること。①在留資格の種類 ②在留期限 ③これまでの職務内容と学歴・専攻 ④日本語能力(JLPTのレベルと、実務での使用範囲)。特に③は、次の職務との関連性を判断する材料になります。

企業に確認すること。①外国人材の受け入れ実績があるか ②社内の使用言語 ③在留資格の手続きに関するサポート体制(行政書士との連携があるか、費用負担はどうか)。受け入れ実績のない企業では、手続きの負担が想定外の障害になることがあります。

候補者に伝えるべきこと。日本の転職慣行そのものが、出身国と異なる場合があります。職務経歴書の書き方、面接での自己PRの作法、内定から入社までの流れ。これらを前提知識として持っていない候補者は多く、ここを丁寧に説明することが支援の質になります。

日本の労働人口が減少するなか、外国人材の採用は今後さらに広がります。制度を正しく理解しているエージェントは、この領域で明確な差別化ができます(業界動向)。

よくある質問

Q
外国人材の就労可否はどう判断しますか?
A
国籍ではなく在留資格によって決まります。中心となる「技術・人文知識・国際業務」では、本人の学歴・専攻や実務経験と従事する業務に関連性があることが要件となるため、職務内容によって可否が変わります。
Q
転職時に必要な手続きは何ですか?
A
所属機関が変わった場合、原則14日以内に出入国在留管理庁へ契約機関に関する届出が必要です。加えて就労資格証明書を取得すると、転職後の職務が在留資格に該当するかを事前に確認でき、次回更新の審査もスムーズになります。
Q
企業から「日本人のみ」という求人を受けてよいですか?
A
職業安定法は国籍を理由とする差別的取扱いを禁止しています。求人受付の段階で、本当に必要な要件は何か(職務上の合理的な必要性)を確認し、国籍ではなく必要な能力の要件に置き換える対話が必要です。
Q
在留資格の可否をエージェントが判断してもよいですか?
A
避けるべきです。就労の可否は最終的に出入国在留管理庁が判断します。断定を避け、就労資格証明書の取得や行政書士への相談を案内するのが適切な対応です。
まとめ

外国人材の就労可否は国籍ではなく在留資格で決まり、中心となる「技術・人文知識・国際業務」では職務内容との関連性が要件になる。転職時は契約機関に関する届出が必要で、就労資格証明書の取得により事前に適法性を確認できる。職業安定法は国籍を理由とする差別的取扱いを禁じており、在留資格の判断は行政の権限であることを踏まえた支援が求められる。

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本記事は編集部の支援実務の経験に基づく見解です。個別の状況により最適な進め方は異なります。
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執筆・編集: THE AGENT 編集部
運営: 株式会社Sync Ascent(事業立ち上げ・採用コンサルティング)。数千名規模のキャリア支援と人材紹介事業立ち上げの実務経験に基づき、現場で使える情報だけをお届けします。|最終更新: 2026.09.05
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