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人材紹介における個人情報の​取り扱い職業安定法と​個人情報保護法、​現場で​守るべき線

業界・制度 2026.09.07
この記事の要点

人材紹介は、他人の人生の情報を預かる仕事です。職業安定法と個人情報保護法の両方が適用され、収集してよい情報にも制限があります。「知らなかった」では済まない領域であり、現場のヒヤリハットを構造的に防ぐ設計が必要です。

※本記事は一般的な制度の解説であり、個別の事案に対する法的助言ではありません。判断に迷う場面では、社会保険労務士・弁護士などの専門家、または所管の行政機関にご確認ください(2026年9月時点の情報に基づきます)。

  • 業務の目的の範囲内でのみ収集が認められる。何でも聞いてよいわけではない。
  • 収集してはいけない情報がある。人種・信条・社会的身分、思想信条、労働組合への加入状況など。
  • 企業への提供は本人の同意の範囲内。「聞かれたから答えた」は通用しない。

収集できる情報には、​制限がある

人材紹介事業者は、職業安定法に基づき求職者等の個人情報の取り扱いについて義務を負います。

原則は「業務の目的の達成に必要な範囲内で収集する」ことです。つまり就職のあっせんに必要のない情報は、収集すべきではない。面談で雑談的に聞いてしまいがちな内容の中に、本来収集すべきでないものが含まれることがあります。

特に収集してはならないとされる情報として、次のようなものが挙げられています。①人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項 ②思想及び信条 ③労働組合への加入状況。

これらは、業務上の必要性があると認められる特別な理由がない限り、収集してはならないとされています。「候補者が自分から話した」場合も、記録に残すべきではありません。

情報の種類取り扱い現場での注意
職務経歴・スキル業務に必要な範囲で収集可目的の範囲を意識する
希望条件・転職理由業務に必要な範囲で収集可必要以上に踏み込まない
家族構成・家庭の事情原則として不要本人が語った範囲を超えて聞かない
本籍・出生地収集してはならない雑談でも触れない
思想・信条、支持政党収集してはならない記録に残さない
労働組合への加入状況収集してはならない前職の話題で出ても記録しない
健康状態業務上の必要性がある範囲で慎重に配慮の要否の確認にとどめる

利用目的の​明示と、同意の範囲

個人情報保護法の観点から、押さえるべき実務を整理します。

①利用目的の明示。登録時に、収集した情報を何に使うかを明示する必要があります。「求人企業への推薦」「キャリア相談」「サービスに関する案内」など。明示していない目的での利用はできません。

②第三者提供の同意。企業へ候補者の情報を提供することは第三者提供にあたります。推薦する前に、その企業への提供について本人の同意を得るのが原則です。「登録時に包括的に同意を得ているから、どこに出してもよい」という運用は危険です。

実務上のヒヤリハットとして頻出するのが、「企業から人物像を詳しく聞かれ、同意の範囲を超えて答えてしまう」ケースです。現職の会社名、家庭の事情、他社の選考状況。候補者が企業に伝えることを想定していない情報を、良かれと思って伝えてしまう。

原則は明快です。候補者に「この情報を企業に伝えてよいか」を確認する。特に他社の選考状況や年収の詳細は、本人の交渉ポジションに影響するため、慎重な確認が必要です(年収交渉の記事)。

現場で起きやすい、5つの​ヒヤリハット

実務で起きやすい事例を挙げます。いずれも悪意なく発生します。

①メールの宛先ミス。複数の候補者へのBCC送信をCCで送ってしまう。個人情報の漏えいに直結する最も典型的な事故です。一斉送信のルールを仕組みで固めるべきです。

②企業への口頭での情報提供。電話で「あの方、どんな感じですか」と聞かれ、書面には書いていない内容を話してしまう。口頭でも第三者提供です。

③社内での共有範囲。候補者の情報を、業務上必要のないメンバーが閲覧できる状態。アクセス権限の設計は、システム面での基本対策です。

④退職者による持ち出し。候補者リストや企業情報を持って退職する。個人情報保護と営業秘密の両面で問題となります。退職時の確認プロセスを設けるべきです。

⑤削除依頼への対応漏れ。候補者から「登録を削除してほしい」という依頼を受けたのに、システム上に残り続ける。本人からの求めに応じた対応は法令上の義務です。

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メールの宛先 BCCとCCの取り違え STEP 1 口頭での提供 書面外の情報を話す STEP 2 社内の閲覧範囲 権限設計の不備 STEP 3 退職時の持ち出… 確認プロセスの欠如 STEP 4
いずれも悪意なく発生する

退会・削除依頼への​対応と、​社内体制

最後に、体制面の実務を整理します。

削除依頼への対応。候補者から個人情報の削除や利用停止を求められた場合、法令に基づき適切に対応する必要があります。実務としては、①依頼を受け付ける窓口を明示する ②対応の記録を残す ③システム上のデータを確実に削除する。この3点を仕組みにします。

注意点として、紹介実績に関する記録など、法令上一定期間の保存が求められる情報もあります。何を削除し、何を保存するかは、法令を確認したうえで整理しておくべきです。

社内体制。①個人情報取扱責任者を定める ②アクセス権限を業務に必要な範囲に限定する ③定期的な研修を行う ④持ち出しルール(USB、私物端末、クラウド)を明確にする。

特に研修は形式的になりがちですが、具体的なヒヤリハット事例を共有する形にすると実効性が上がります。「先月、こういうことが起きかけた」という共有が、最も効果的な予防策です。

この領域は、事故が起きてからでは取り返しがつきません。候補者の信頼は、情報を守ることの上に成り立っている。この認識をチーム全体で持つことが、最終的な防波堤になります(職業安定法コンプライアンス入門)。

よくある質問

Q
面談で聞いてはいけないことはありますか?
A
人種・民族・社会的身分・本籍・出生地など社会的差別の原因となるおそれのある事項、思想及び信条、労働組合への加入状況は、特別な理由がない限り収集してはならないとされています。本人が自ら語った場合も記録に残すべきではありません。
Q
企業から候補者について詳しく聞かれたら?
A
本人の同意の範囲内でのみ回答してください。口頭であっても第三者提供にあたります。特に他社の選考状況や年収の詳細は本人の交渉ポジションに影響するため、伝えてよいかを事前に確認する必要があります。
Q
候補者から削除依頼を受けたらどうしますか?
A
法令に基づき適切に対応する必要があります。受付窓口を明示し、対応の記録を残し、システム上のデータを確実に削除する仕組みを作ってください。ただし法令上一定期間の保存が求められる情報もあるため、事前に整理しておくべきです。
Q
社内で最も起きやすい事故は何ですか?
A
メールの宛先ミス(BCCとCCの取り違え)です。複数候補者への一斉送信は、ルールを仕組みで固めることが必要です。次いで口頭での情報提供、社内の閲覧権限の不備が挙げられます。
まとめ

人材紹介では職業安定法と個人情報保護法の双方が適用され、業務の目的に必要な範囲でのみ情報を収集できる。人種・信条・労働組合への加入状況などは収集してはならず、企業への提供は本人の同意の範囲内に限られる。メールの宛先ミスや口頭での情報提供といったヒヤリハットは悪意なく起きるため、仕組みと研修で構造的に防ぐ必要がある。

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本記事は編集部の支援実務の経験に基づく見解です。個別の状況により最適な進め方は異なります。
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執筆・編集: THE AGENT 編集部
運営: 株式会社Sync Ascent(事業立ち上げ・採用コンサルティング)。数千名規模のキャリア支援と人材紹介事業立ち上げの実務経験に基づき、現場で使える情報だけをお届けします。|最終更新: 2026.09.05
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