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副業​・​兼業と​転職解禁の​実態、​企業が​見ている​3​つの​論点、​そして経歴としての​扱い方

業界・制度 2026.09.07
この記事の要点

「副業OK」と書かれた求人が増えました。しかしその中身は企業によって大きく違います。全面的に認める企業、許可制の企業、実質的に承認が下りない企業。そして企業が本当に気にしているのは3つの論点に集約されます。

※本記事は一般的な制度の解説であり、個別の事案に対する法的助言ではありません。判断に迷う場面では、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご確認ください(2026年9月時点の情報に基づきます)。

  • 国のモデル就業規則は副業・兼業を原則認める方向に改定され、企業の規程も追随した。ただし運用の実態には差がある。
  • 企業が気にするのは①競業避止 ②情報漏えい ③労働時間の通算の3点。この3つに触れなければ、多くは認められる。
  • 副業経験は職務経歴書に書ける資産になり得る。ただし書き方を誤ると、本業への集中を疑われる。

解禁は進んだが、​実態には​差がある

副業・兼業をめぐる流れは、国のモデル就業規則が副業・兼業を原則として認める方向に改定されたことが大きな転機になりました。企業の就業規則もこれに追随し、「副業禁止」を明記する企業は減っています。

ただし求人票の「副業可」を額面通りに受け取るのは危険です。実態は3類型に分かれます。

①全面的に容認。届出のみ、または届出も不要。スタートアップやIT企業に多い運用です。②許可制(実質的に認められる)。申請すれば、競業等の問題がなければ承認される。大手企業の標準的な運用です。③許可制(実質的に認められない)。制度上は許可制だが、承認事例がほとんどない。制度と運用が乖離している状態です。

エージェントが確認すべきは「直近1年で、実際に副業を承認された社員はいますか」という一言です。制度の有無ではなく、運用の実績を聞く。ライフイベント支援と同じ構造です(ライフイベント支援の記事)。

企業が気にしている3つの論点

副業を検討する候補者が、企業側の懸念を理解しておくと交渉がスムーズになります。企業の関心は、突き詰めると3つです。

①競業避止。同業他社での就労や、自社と競合する事業への関与。これは最も明確な禁止事由で、認められる企業はほぼありません。副業先が競合かどうかは、事業内容だけでなく顧客層の重なりでも判断されます。

②情報漏えい。本業で知り得た営業秘密や顧客情報が、副業先に流れるリスク。特にコンサルティングや専門職の副業では、この点が厳しく見られます。

③労働時間の通算と健康管理。労働基準法上、労働時間は事業場を異にする場合でも通算されるという考え方があり、割増賃金や健康確保措置の観点から企業は把握を求めます。副業の稼働時間を申告させる企業が多いのはこのためです。

逆に言えば、この3点に抵触しない副業は、多くの企業で認められます。執筆、講演、非競合領域での業務委託、自社と関係のない分野の起業など。

論点企業の懸念候補者の対応
競業避止顧客・ノウハウの流出事業内容と顧客層の重なりを事前に確認
情報漏えい営業秘密の持ち出し副業先と本業の情報を明確に分離する運用
労働時間・健康割増賃金と健康確保措置稼働時間の申告、無理のない範囲での設計

副業経験を、​転職でどう扱うか

副業経験は職務経歴書に書ける資産になります。ただし扱い方には技術が要ります。

書くべき場合。①副業で得たスキルが、応募先の職務に直結する場合(本業では経験できない領域を副業で積んだ、など)②副業が事業運営の経験になっている場合(小規模でも、売上・顧客・収支を回した経験は評価されます)③発信や執筆が業界での認知につながっている場合。

書き方の注意。「副業でこんなことをしています」という趣味的な書き方では価値が伝わりません。本業と同じ粒度で、役割・規模・成果を記述します。「業務委託として◯◯社のマーケティング支援を担当。月◯時間、◯か月間で問い合わせ数を◯%改善」。

リスク。副業を書くことで、「本業に集中していないのでは」「入社後も副業を続けるのでは」という懸念を招くことがあります。特に管理職候補や責任の重いポジションでは、この見られ方に注意が必要です。入社後の副業の扱いをどう考えているかを、面接で聞かれる前に整理しておくべきです。

エージェントとしての実務、そして​自分自身の副業

候補者支援として。①応募先の副業に関する運用実態を確認する ②候補者が現在副業をしている場合、入社後も続けるのか、続けるなら承認が得られるかを事前に整理する ③職務経歴書での書き方を一緒に設計する。この3点が実務になります。

特に②は入社後のトラブル防止に直結します。「副業可だと思って入社したら、実際は承認されなかった」という事態は、早期離職の原因になります。

エージェント自身の副業についても触れておきます。人材紹介業は有料職業紹介事業の許可を受けた事業者が行う必要があり(許可の取り方)、個人が無許可で紹介行為を行うことはできません。副業として人材紹介に関わる場合は、許可を持つ事業者との業務委託契約など、適法な形態を取る必要があります。

また所属企業の就業規則上、同業での副業は競業避止に抵触する可能性が高い点にも注意が必要です。独立を検討する場合の論点は独立の記事で整理しています。

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求人の「副業可」を確認 運用実績を聞く STEP 1 3つの論点を確認 競業・情報・労働時間 STEP 2 経歴としての書き方を設計 本業と同じ粒度で STEP 3 入社後の扱いを事前に整理 承認の見込みまで STEP 4
制度の有無ではなく、運用と承認の実績を確認する

よくある質問

Q
求人票の「副業可」はそのまま信じてよいですか?
A
運用に差があるため確認が必要です。全面容認、許可制で実質認められる、許可制だが承認事例がほとんどない、の3類型があります。「直近1年で実際に副業を承認された社員はいますか」と運用実績を聞くのが有効です。
Q
企業が副業で気にしているのは何ですか?
A
競業避止、情報漏えい、労働時間の通算と健康管理の3点です。同業他社での就労や顧客層が重なる事業はほぼ認められませんが、この3点に抵触しない副業は多くの企業で承認されます。
Q
副業経験は職務経歴書に書くべきですか?
A
応募先の職務に直結するスキルを得た場合や、事業運営の経験になっている場合は書く価値があります。ただし本業と同じ粒度で役割・規模・成果を記述してください。趣味的な書き方では価値が伝わりません。
Q
エージェントが副業で人材紹介をしてもよいですか?
A
人材紹介は有料職業紹介事業の許可を受けた事業者が行う必要があり、個人が無許可で紹介行為を行うことはできません。また所属企業の就業規則上、同業での副業は競業避止に抵触する可能性が高い点にも注意が必要です。
まとめ

副業・兼業はモデル就業規則の改定を機に解禁が進んだが、運用の実態は企業によって差がある。企業が気にするのは競業避止・情報漏えい・労働時間の通算という3点で、ここに抵触しなければ多くは認められる。副業経験は本業と同じ粒度で書けば資産になるが、本業への集中を疑われないよう入社後の扱いまで整理しておく必要がある。

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記事本文の要点(見出しと本文の抜粋)がそのままAIに渡ります。Geminiは自動入力に対応していないため、押すとプロンプトをコピーしてGeminiを開きます。貼り付けて送信してください。候補者の実名・企業の機密は入力しないでください。AIの回答は記事の内容に基づく参考情報です。
本記事は編集部の支援実務の経験に基づく見解です。個別の状況により最適な進め方は異なります。
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執筆・編集: THE AGENT 編集部
運営: 株式会社Sync Ascent(事業立ち上げ・採用コンサルティング)。数千名規模のキャリア支援と人材紹介事業立ち上げの実務経験に基づき、現場で使える情報だけをお届けします。|最終更新: 2026.09.05
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